中小企業などの創業者であり、代表取締役を長年務めていた方が亡くなったときは、その会社において「社葬」を執り行うことがある。 社葬に要した費用のうち、税務上、福利厚生費として損金で認められる範囲は、税法では、その通達において「社会通念上通常要すると認められる金額については、損金に算入しても差支えありません」としています。法人税基本通達、およびその解説を掲載しますので、参考にしてください。 社葬やお別れの会の開催には、どういった費用がかかるのでしょうか。そしてそれらの費用は会社の経費として計上することができるのでしょうか。社葬・お別れの会で発生する費用と、税務上の取り扱いについてご紹介します。 社葬では税務上の手続きも必要です。社葬にかかった費用や香典の計算、経費の集計などとともに、社葬記録の保存も行います。社葬にかかった費用は一部を除き、基本的に経費の計上ができるので、領収書を保管し、議事録を作成します。 無料通話. ホーム; セレモアが選ばれる理由; ご相談窓口; 会社情報; サイトマップ; メニュー. 社葬をめぐる税務上の留意点 【前編】 太陽グラントソントン税理士法人 マネジャー 税理士 川瀬 裕太 . 資料請求. 社葬を行うことが妥当であると判断された場合、社葬費用は会社の経費として会計処理できま … Ⅰ はじめに. 議事録は、社葬費用を会社の経費として認めてもらうための税務処理に必要です。 勘定科目は福利厚生費になる. 社葬規程制定に関する議事録例| 社葬 ・合同葬・団体葬・お別れの会・公葬はセレモアにお任せください.
この際は、社葬として費用を負担することに対して、相当の理由があり、その費用が適切かどうかが税務上の焦点になります。法令などで明確に按分基準が示されているわけではないので、企業規模や役職、故人が残した会社への貢献度を踏まえて判断することになります。 社葬が費用として認められるか否かは、故人の職務上の地位や会社への貢献度、死亡理由などによります。もしそれらを考慮して社葬が行われた場合、社葬が決定した際の議事録や社葬で使用された祭壇の費用などの領収書は大切に保管しておきましょう。